相続税の基礎控除の引下げ
相続税の基礎控除が6割に縮小されます。平成27年1月1日以後の相続から適用になります。現行 : 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 : 3000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除の引下げによる影響は下記の通りです。
- 相続税の申告が必要になる人が増える
- 元々相続税がかかる人は、課税対象が拡大する
相続税の税率のUP
相続税の税率がUPします。相続税の税率は、下図のように段階的に税率が上がる仕組みになっています。平成27年1月1日以後の相続から適用になります。2億円超3億円以下の部分が40% >>> 45%
6億円超部分が50% >>> 55%
これにより、平年ベースで210億円の増税になります。
相続税の税率は1000万円以下部分が10%、1000万円超3000万円以下部分が15%となっています。
これを税率別に計算すると手間がかかるので、「相続税の速算表」を使って計算します。下記算式の通り、該当する一番高い税率を乗じて、控除額で低い税率部分の調整をします。
<例>上図で2000万円の場合
2000万円×15%-50万円(※)=250万円
(※)1000万円×(15%-10%)=50万円
1000万円以下部分は10%の税率ですが、全部に15%乗じていますので、5%分を控除しています。
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小規模宅地等の特例の限度面積拡大
被相続人等の自宅の敷地が240平米(限度面積)まで80%減額される特定居住用宅地等について、限度面積が330平米(100坪)まで拡大されます。この改正も増税に合わせて平成27年1月1日以後の相続から適用になります。小規模宅地等の特例の見直しで、平年ベースで130億円の減税になります。
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