弁護士
相続が調停や裁判に発展すると、煩雑な手続が必要となります。そのような場合において、弁護士だけが代理人として交渉や法廷手続を行なうことができます。相談料は30分5000円というのをよく耳にしますが、最近では無料相談に応じてくれる弁護士もいらっしゃいます。着手金・報酬は請求金額や裁判期間により変動します。
税理士
相続税の計算・申告を行ないます。とはいっても、実際に相続税を申告するケースはほとんどありません。現行の税制では5000万円+αの基礎控除がありますし、配偶者にいたっては1億6000万円もの配偶者控除があるからです。税理士の中には経営者の不安の種のひとつでもある事業承継の相談に応じている方もいます。安心して事業を次世代に相続することができるでしょう。
相続税の申告に関しては、財産の時価を調査するところからスタートしますので、料金は財産価格の数%という場合が多いです。
司法書士
相続に関しては、おもに不動産の名義変更を仕事としています。裁判手続きにおける代理人や相続税の申告を行うことはできません。料金は印紙税+報酬です。印紙税は不動産の固定資産税評価額によって変動します。報酬も不動産の価格によって変動しますが、数万円程度の場合が多いです。
行政書士
おもな仕事は書類の作成です。裁判の代理人や税金の申告、不動産登記はできません。陰ながら応援してくれる存在です。統計によると、遺言書の作成に約5万円かかるようです。信託銀行
おもなサービスは信託銀行を遺言執行者とする遺言信託です。遺言書の作成から財産の調査、分配まで幅広くサポートしてくれます。料金はかなり高額です。とある大手銀行のホームページによると、消費税抜きで基本料金として30万円、遺言の保管に毎年5000円、遺言の執行に最低150万円となっています。