相続税納付のルール
延納や物納できる金額は?
延納でも納付することが困難な場合には、その延納でも困難な部分だけ、相続した土地などで納付する「物納」が認められています。
相続税納付の事例
斉藤さん(仮名)は遺産約6億円のうち3億4000万円を相続し、納付税額は1億円でした。金銭で納付することが困難なため、延納・物納を検討することになりました。■金銭納付可能額
○相続財産の現預金と保険金、上場株式売却代金で2000万円
○自分財産から現預金・上場株式売却代金で1000万円
○金銭納付可能額3000万円=2000万円+1000万円
■延納許可限度額
1億円(納付税額)-3000万円(金銭納付可能額)=7000万円(延納許可限度額)
しかし、収入から年間300万円の納付資力があるため
年300万円×20年(最長延納期間(※))=6000万円(延納によって納付できる金額)
(※)不動産等の割合により異なる。斉藤さんの場合は3/4以上が不動産等であるため20年。
■物納許可限度額
物納許可限度額は、不足分の1000万円(※)のみ。
(※)1億円-3000万円(金銭納付可能額)-6000万円(延納で納付できる金額)=1000万円
結局、斉藤さんは金銭をかき集めなければいけないこと、6000万円の延納が大変なこと、さらに物納が1000万円しか認められないことから、銀行から借入れて納税しました。その後、相続した土地の一部を売却し、その借入を全額返済しました。
>>延納を認めてもらうための要件とは? 次ページで見てみましょう。