相続・相続税/相続・相続税の基礎知識

相続の権利を失う「欠格」と「廃除」とは?

相続の権利を失う欠格と廃除について確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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欠格・廃除とは

相続欠格とは? 相続人の廃除とは?

相続欠格とは? 相続人の廃除とは?

相続欠格とは、被相続人を殺害したり、強迫して遺言させるなどの相続秩序を侵害する非行をした、相続人の相続権を法律上当然に剥奪する民事上の制裁です。

そして相続人の廃除とは、相続欠格に至らない程度の事由で被相続人に対する虐待・侮辱、非行がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続権を剥奪する制度です。

欠格事由に該当した人(欠格者)・廃除された人(被廃除者)の子(被相続人の孫)には影響がなく、代襲相続になります。
 

欠格事由

本来相続人となるべき者が、下記5つの欠格事由に該当すると、法律上当然に相続権が剥奪されます。
  • 故意に被相続人、又は先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者
  • 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、又は変更させた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 

廃除事由

遺留分を有する推定相続人が、下記の廃除事由に該当し、被相続人の意思による一定の手続きを経て、その推定相続人の相続権が剥奪されます。
  • 被相続人に対し虐待・重大な侮辱をしたこと
  • 著しい非行(※)があったこと
(※)被相続人への暴力・暴言、被相続人の財産の不当処分、浪費・遊興・犯罪行為・女性問題を繰り返す、不貞行為など

 

廃除手続

欠格は、欠格事由に該当すると法律上当然に相続権を失うことになり、意思表示や裁判手続きは不要です。しかし、廃除は廃除事由に該当しただけで相続権を失うわけではなく、下記の手続きが必要になります。

■廃除方法
  • 生前廃除:被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をします。
  • 遺言廃除:被相続人が遺言によって廃除の意思表示をします。相続開始後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。
■家庭裁判所の審判
請求を受けた家庭裁判所は、廃除事由があるかどうかの審判をします。そして、廃除の審判の確定によって、当該相続人は相続権を失います。

なお、廃除は被相続人の意思に基づく制度ですから、被相続人はいつでも自由に廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます。
 

遺言で廃除は難しい

法律的には、遺言でも廃除ができることになっています。廃除の請求をすることになります。しかし、被相続人は亡くなっているため、遺言執行者が十分な証拠資料をそろえなければいけません。当然、廃除を求められている相続人からも反論があるでしょう。

従って、廃除を望むなら生前廃除と遺言廃除の両方を活用されることをお勧めします。


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