遺産分割とは
遺産分割協議は遺産分割の方法の一つ
被相続人が死亡(相続が開始)すると、被相続人の財産は相続人に移転します。その際、相続人が複数いる場合には、遺産は相続人の共有になります。これを単独所有にするのが、遺産分割です。
また、遺産分割に期限はありません。遺産分割がなされていなければ、いつまでも共同相続人の共有状態のままです。
なお、相続税の申告義務のある人は、相続開始から10カ月以内の申告期限までに行わないと、小規模宅地等の特例や配偶者軽減が受けられません。そのため、分割が決まるまで相続税額が一時的に増えてしまいます。
遺産分割の流れ
遺産分割は、遺言があればその内容にしたがい、遺産を分割します。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」、つまり遺産分協議を行い、取得者を決めます。その協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」による遺産分割を行います。それでもまとまらない場合には、「審判」による分割を行います。さらに、審判に納得できないときは「裁判」になります。遺言 → 協議 → 調停 → 審判 → 裁判
1. 遺言による分割
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定できます。相続人は、遺言によって指定された方法にしたがって具体的な分割を行います。なお、自己の遺留分が侵害されている人は、遺留分減殺請求をすれば遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。
2. 協議による分割 (遺産分割協議)
下記の場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」が必要になります。これを遺産分割協議といいます。(1) 遺言がない場合
(2) 遺言から漏れている財産がある場合
(3) 遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合
分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構いません。例えば、1人の相続人が全ての遺産を取得するというものでも構いません。そして、その合意に至ったときに「遺産分割協議書」を作成します。
3. 調停による分割 (遺産分割調停)
共同相続人の間で協議がまとまらない場合には、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停は、調停官・調停委員が入り、話し合いで分割内容を合意する手続きです。合意した場合に作成される調停調書には判決と同一の効力があります。
4. 審判による分割
調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行します。調停と違い、審判は話し合いでなく、家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査および証拠調べを行い、遺産分割の方法を決めます。もっとも、和解案のようなものが出されることもあります。なお、原則として各相続人の相続分で分割します。
5. 高等裁判所で争う
相続人が家事審判官の決めた遺産分割に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議申立て(即時抗告)の手続きを行います。次は高等裁判所で争います。遺産分割の効力
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって、その効力を生じます。つまり、被相続人の権利・義務は、相続開始時に取得した相続人に直接承継されたことになります。共有の状態から、単独所有にするのですが、一度決まってしまえば、最初(相続開始時)から取得者のものと扱われます。やはり遺言が必要
遺産分割は、遺言があれば、その内容に従って遺産を分割します。遺言がないときなどには、相続人全員での協議が必要になります。その協議では、もめてしまうことがあります。争っても遺産のパイが増えるわけでなく、時間も解決してくれません。いつかどこかで折り合いを付けるしかありません。当事者も譲ることが大切なことは十分に分かっていますが、感情的になるとそれどころではありません。
やはり、もめてしまいそうなときは遺言が必要になってくるのです。
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