相続放棄とは
相続が発生し、被相続人(亡くなった人)の財産が債務超過の場合には、相続人は、債務を承継しない相続放棄の手続をします。放棄が受理されると、はじめから相続人にならなかったものとされます。これにより債務を承継しないで済みます。詳しくはこちら >> 借金の相続を拒否できる「相続放棄」って何?
相続放棄の手続きは誰が行うの?
相続放棄の手続きについて確認しておきましょう
相続放棄の手続き期限はいつまで?
では、相続放棄の手続きはいつまでに行なえばいいのでしょうか? 相続放棄は原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に手続きしなければいけません。しかし債権者からの請求が遅れたなどの事情があるときは、その3ヶ月を経過していても「債務超過であることを知ったときから3ヶ月以内」に手続を行なえば受理されています。
相続放棄の申請先
相続放棄の申請先は、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所です。相続放棄の手続きに必要な書類
相続放棄の手続きに必要な書類は下記の通りです。- 相続放棄の申述書
申述人(相続人)・被相続人の情報、相続財産の概略(土地・建物の平米数、現金預貯金、有価証券、負債)も記載します。 - 添付書類(各1通)
(1)被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票除票又は戸籍附票
(2)申述人の戸籍謄本
(3)代襲相続人や後順位相続人については、他の戸籍も必要になります(事前に確認して下さい)。
相続放棄の手続き費用
相続放棄の手続き費用は、- 申述人ごとに収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください)
相続放棄が受理されたら
相続放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。その後、「相続放棄受理証明書」も申請しておきましょう。債権者に対して相続放棄したことを証明する書類です。費用は150円(収入印紙)です。さらに、他の相続人や同順位の相続人が全員放棄したため次に相続人になる人がいれば、相続を放棄したことを連絡しておきましょう。
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