相続放棄をしても生命保険金は受取れるか?
Q1.父が死亡しました。相続放棄をした場合には、父の生命保険金は受取れますか?A1.相続の放棄をしても生命保険金は受け取れます。生命保険金は、被相続人ではなく相続人の固有財産であるとされているためです。
生命保険金の他、死亡退職金や遺族年金も相続財産でないため、放棄しても受取れます。ちなみに、香典やお墓・仏壇仏具も同様です。
相続放棄に代襲相続はあるのか?
Q2.相続放棄した場合に、代襲相続になりますか?A2.相続放棄した場合には、代襲相続にはならず、次の順位の人が相続人になります。第1順位である子全員が放棄をすると、相続人は第2順位である親に代わります。そして、親全員が放棄すると第3順位である兄弟姉妹に代わります。
連帯保証人になっていた
Q3.亡くなった父が共同事業者の連帯保証人になっていました。また、甥が就職する際の身元保証人にもなっていました。これらも相続されるのでしょうか?A3.被相続人が連帯保証人になっている場合には、その保証債務は相続の対象になります。相続放棄をしておかないと、現在請求されていなくても、後々、主たる債務者が返済困難になって債権者から請求される恐れがあります。しかし、相続人が被相続人の連帯保証人になっている場合には、残念ながら放棄しても逃げられません。
一方、身元保証人になっている場合には、その身元保証債務は相続の対象にはなりません。これは、保証の内容が不確定であり、相続人が予想外の負担を負う可能性があるためです。従って、放棄しなくても大丈夫です。しかし、相続開始前に甥が会社に損害を与えていたなど現実化していた保証債務については相続の対象になります。
相続放棄中に債務の返済を請求されたら?
Q4.相続放棄の手続き中に、金融機関から債務の返済を請求された場合はどうすればいいですか?A4.相続放棄の手続中なので支払えない旨を伝えます。財産の処分をすると「相続する意思あり」として相続を承認したものとみなされてしまいます。また、放棄が受理されたら債権者にも伝えておくといいでしょう。
放棄の手続は思い入れを廃除
ご主人を亡くされた奥様から相続放棄をした方がいいかどうかの相談がありました。財産は自宅マンション2000万円のみ、債務は団信に入っていなかったため住宅ローン3000万円でした。その他死亡保険金が800万円。「放棄すれば自宅がなくなり、今の収入では新たに住宅ローンが組めないので自宅も買えない。今のローンなら生命保険金を充てて何とか返していける。どうしたらいいのか?」というものでした。私は放棄した方がいいと思います。放棄しても被相続人の財産ではない死亡保険金800万円は受取れます。そうなるとマンションの価格とローン残高で1000万円の債務超過。思い入れは分かりますが、それを廃除して手続された方がいいと思います。
相続放棄を債務放棄以外で戦略的に使う方法
相続放棄は、他の相続人と話をしたくない場合や相続人を代えたいなど、債務放棄以外で戦略的に使うこともできます。詳しくは相続放棄を債務放棄以外で戦略的に使う方法を参考にして下さい。【関連記事】
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