マイナス財産は相続しなくてもよい相続放棄とは
相続放棄の方法は?
■単純承認
相続開始後、そのままプラス・マイナス全ての財産を承継すること。後述する「相続放棄」や「限定承認」などの法的手続をしない場合には「単純承認」となります。
■相続放棄
相続では、「親が多額の借金をして亡くなった」など、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い債務超過の場合があります。その場合には、「相続放棄」という法的手続ができます。この手続により、相続人は、はじめから相続人にならなかったものとされ、借金を相続しなくてもよくなるのです。
■限定承認
債務超過かどうか微妙な場合には、「限定承認」という法的手続をします。これにより、プラスの財産を限度にマイナスの財産を承継します。
相続放棄の3つの注意点
相続放棄の3つの注意点
- 3ヶ月以内に手続きする必要がある
- 財産を処分しない
- 次の相続順位の人への連絡
相続放棄の手続は、自己が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
手続きについて詳しく >> 相続放棄の期限と手続き
なお財産を処分すると、相続を承認したものとみなされるため、3ヶ月以内であっても相続放棄ができなくなります。ただし、被相続人の所有不動産の維持・管理、自動で引き落とされたローン、葬儀費用の支払い、形見分けなどは処分に該当しません。また、相続放棄後に財産を処分又は知っている財産を目録に記載していなかったときも承認したものとみなされます。
相続放棄した場合には相続人が代わるため、次に相続人になった人に知らせておかないと迷惑をかけることになります。例えば、第1順位である子全員が放棄をすると、相続人は第2順位である親に代わります。親全員が放棄すると第3順位である兄弟姉妹に代わります。放棄したことを次の相続人に知らせておかないと、債権者から請求があったときに、代わって相続人になった人が驚いて「そういうことはきちんと連絡すべきだろ(怒)」と関係が悪くなってしまいます。
>>相続放棄のよくあるQ&A