相続放棄とは?
相続が発生し、被相続人(亡くなった人)の財産が債務超過の場合には、相続人は、債務を承継しない相続放棄の手続をします(詳しくは借金の相続を拒否できる「相続放棄」って何?)。しかし 相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の財産がない(債務超過)の場合だけでなく、財産がある場合にも戦略的に使うことができます。相続放棄の戦略的な使い方を紹介します。
とにかく他の相続人と話をしたくない場合に相続放棄を使う
相続放棄の戦略的な使い方とは?
相続放棄で借金から遺産を守る
(事例)母が亡くなりました。遺産は1億円です。相続人は子2人(私と弟)です。弟には借金があり6000万円の債務超過の状態です。私も弟も遺産を弟の債務の返済に充てたくないと考えています。どのようにしたらいいでしょうか?弟さんが相続放棄をすれば遺産が返済に充てられることはありません。
しかし、弟さんが相続すると、相続分に相当する5000万円を取得し、債務の弁済の一部に充てられてしまいます。またこのとき、借金に充てられる金額を減らそうと遺産分割で弟さんの取得財産を相続分より少ない3000万円とした場合には、弟さんは債権者(お金の貸手)から詐害行為取消権で訴えられ、遺産分割が取り消されてしまう可能性があります。これは、遺産分割が「財産の処分」に該当し、弟さんが2000万円をお兄さんに譲ったことになるためです。債権者は、債権者を害する財産の処分があったとして訴える訳です。従って、弟さんが相続すると相続分を取得することになってしまい、借金の返済に充てられてしまいます。
一方、相続の放棄は、「財産の処分」ではなく相続人の「身分行為」です。債権者は、弟さんの相続放棄については、何も干渉できません。従って、弟さんの借金から遺産を守ることができます。
詳しくはこちらもチェック >>> 相続・子の借金から遺産を守る方法
相続放棄で相続人を代える
私の長男が2ヶ月前に亡くなりました。長男は独身で子どももいません。長男の父親は既に亡くなっており、相続人は母親である私だけです。私の二男に遺産を渡したいのですが、友人から贈与になると言われました。何かいい方法はありませんか? 長男の兄弟は二男のみです。お母さんが相続放棄をすると、二男が相続人になり遺産を長男から直接取得できます。直接取得できれば、相続税の対象になります。お母さんが相続して、その財産を二男に与えるとお母さんから二男への贈与になり、贈与税がかかってしまいます。
相続放棄の手続き方法
相続放棄の手続き(申述)をするのは相続人です。また手続の期限は、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月となります。必要書類を用意し、被相続人の死亡時の住所地の家庭裁判所に申請します。詳しくはこちら >> 相続放棄の期限と手続き
相続放棄を戦略的に使い方法を確認してきました。遺産が債務超過の場合だけでなく、こんな使い方もあるんだなぁと思ってもらえれば結構です。
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