寄付をした場合の非課税の制度
相続税では相続財産から寄付をすると非課税に
相続税では、相続や遺贈※によって取得した財産で相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに国・地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したものについては、課税対象にはなりません(相続税の非課税)。
※遺言で財産を取得すること
また、相続や遺贈によって取得した財産の中の金銭を申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合にも、その金銭は、非課税になります。
例えば、相続財産が1億円で、その中から1,000万円を寄付した場合には、残りの9,000万円で相続税を計算します。
日本赤十字社に寄付をした場合
例えば、東日本大震災義援金として日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に対して相続により取得した金銭を拠出した場合には、その金銭は非課税になります。
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書等にこの特例の適用を受ける旨とその寄付に関する事項を記載し、かつ、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座等に支払ったことが確認できる書類※を添付します。
※銀行振込みで支払った場合の振込票の控えなど。