二次相続のほうが相続税改正の影響大
世の中では一般的に、夫が先に亡くなり、後で妻が亡くなるということが多いようです。その夫が亡くなったときに発生する相続を「一次相続」、妻が亡くなったときに発生する相続を「二次相続」といいます。上は、相続税改正前と改正後の相続税額を比較した早見表です。例えば一次相続で課税価格が10億円、相続人が配偶者と子2人の場合には、相続税が1160万円増加していることが分かります。
一方、二次相続(配偶者がいない場合)ではどうなっているのでしょうか。一次相続で配偶者が課税価格10億円の1/2を取得している場合には、二次相続の課税価格は5億円になります。5億円で子2人のときには、1410万円の増額となっています。
一次相続のときから財産が半分になっているにもかかわらず、増加額はより大きくなっています。2次相続への影響が大きいことがわかるでしょう。
平成27年から相続税の基礎控除が減額に
相続税の基礎控除は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」でした。これが平成27年からの税制改正で、6掛けの「3000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。2次相続では、法定相続人が1人減ってしまいますので、控除額が600万円減るわけです。法定相続人が減れば税率がアップすることも
相続税は、法定相続人が法定相続分で取得したものとした金額に、それぞれ超過累進税率を乗じて計算し、それを合算して相続税の総額を算出します。したがって、法定相続人の数が1人減れば、税率が上がる場合もあります。配偶者軽減が使えない
配偶者がいれば配偶者軽減があります。配偶者軽減とは、配偶者の取得した財産が法定相続分または1億6000万円のどちらか多いほうまでなら、配偶者には相続税がかからないというものです。二次相続では、配偶者軽減が使えないために増加額が大きくなっているのです。
小規模宅地等の特例が使えない可能性も
小規模宅地等の特例は、平成22年度税制改正で適用範囲が狭まりました。小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅であれば、330平米まで80%減額という大きな減額があります。これは、330平米までの自宅なら8割引きで評価してもいいということです。
この特例の適用を受けるには、一定の親族が自宅の敷地を取得する必要があります。一次相続で配偶者が取得すれば、もちろん適用が受けられます。しかし、例えば二次相続で別居の子(持ち家あり)が取得する場合には、適用が受けられません。これにより、課税価格が大幅に増えてしまいます。
【関連記事】
先立ったのが夫か妻で変わる遺産分割・二次相続対策