相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税大改正・大増税の対策2 現状把握(4ページ目)

相続税対策の手順は、まず現状把握し、次に相続税対策を列挙し、そして対策の実行と効果を確認します。今回は、現状把握を紹介します。

執筆者:加藤 昌男

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相続税の計算手順

相続税,計算方法,速算表

相続税の計算方法は? 相続税の速算表

相続税は、早見表で確認すれば十分ですが、相続税の計算もできた方がいいので事例を基に相続税の計算法を紹介します。早見表の確認で使ってください。

例.課税価格が10億円、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合で財産の取得割合が配偶者50% 子A40%、子B10%のとき

1.課税価格から基礎控除額を引きます。
10億円-4800万円(※)=9億5200万円
(※)3000万円+600万円×法定相続人の数

2.法定相続分で分割をして、それぞれに速算表(右上図)の税率を乗じ控除額を引き、合計して相続税の総額を算出する。
配偶者:9億5200万円×1/2=4億7600万円 → 4億7600万円×50%-4200万円=1億9600万円
子A:9億5200万円×1/4=2億3800万円 → 2億3800万円×45%-2700万円=8010万円
子B:9億5200万円×1/4=2億3800万円 → 2億3800万円×45%-2700万円=8010万円
合計 1億9600万円+8010万円+8010万円=3億5620万円(相続税の総額)

3.各相続人の取得割合に応じて相続税の総額を按分し、各自の納税額を算出する。
配偶者:3億5620万円×50%=1億7810万円 → 配偶者の相続税額の軽減※(△1億7810万円)があるので納税額は0円
子A:3億5620万円×40%=1億4248万円(納税額)       
子B:3億5620万円×10%=3562万円(納税額)
※配偶者は、取得財産が法定相続分又は1億6000万円のどちらか多い金額までなら相続税がかからない制度

前頁の相続税の早見表の課税価格10億円で配偶者と子2人の相続税と一致します。

どうでしょう。ざっくりとでも現状把握(相続税の概算)はできましたか? 次回は相続税対策を列挙の中の節税策1を紹介します。
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