パッケージで購入したソフトウェアは?
不要になったので出品するのはどうでしょうか? |
お店で購入したソフトウェア。もちろん自分で開封して使いました。その後、不要になったので出品するのはどうでしょうか?これに関しては、ソフトウェアメーカーでも分かれています。
●マイクロソフト
パッケージ製品は、原則として一回に限り譲渡が認められています。譲渡人は、マスターディスク、マニュアルを含む関連印刷物(Certificate Of Authenticity【出所に関する証明書】添付のこと)、使用許諾契約書を添付して譲渡し、譲受人はユーザー登録手続きを行わなければなりません。ただし、製品によって条件が異なる場合がありますので、詳細については、各使用許諾契約書をご確認ください。
※参考
実際のライセンス契約の確認は、使用許諾書をご確認ください。マイクロソフト製品であっても、製品やライセンスによって、譲渡などに関してのルールが異なることがあります。
2007 Office system パッケージ製品をご利用のお客様が特定の1名に限られている場合、ライセンスを割り当てたデバイスの他に、携帯用デバイスにインストールして利用できます。
と、ありますが、これは自分が使用する場合の話。売り渡してしまう場合は、携帯用デバイスであっても、そうでなくてもライセンス違反となります。
●アドビシステムズ株式会社
譲渡を行なうことのできない製品
- アカデミック版
- コレクション製品に含まれる個別製品
( コレクション製品は、同梱製品全てをまとめることで譲渡できます。 )
学生や学校関係者が、割安で買うことができるアカデミック版は譲渡ができません。
製品によっては譲渡ができます(譲渡不可製品を除きます)。譲渡ができるかどうかは、製品の 「 使用許諾契約 」を確認します。譲渡する場合は、譲渡手続きを行います。
譲渡手続きに必要なこと
- お客様の登録情報
- 弊社所定の譲渡申請書への必要事項の記載と手続き
- 譲る側、譲られる側、双方のお客様同士の合意と署名捺印 ( 法人譲渡の場合は社印が必要 )
譲渡する製品はアップグレード版の場合、アップグレードしたバージョンと全ての旧バージョンのシリアル番号が必要となります。
全ての旧バージョンを把握されていない場合は、併せてユーザ登録照会手続きをします。
●株式会社ジャストシステム
ATOKや一太郎のソフトウェアのジャストシステムは、原則として中古品取引を禁止しています。製品添付の使用許諾契約書でも「禁止事項」として明記されています。従って、中古品売買を業としている店舗などに持ち込んで販売する行為などは禁止されます。
ただし、使用許諾契約書にて規定していることですが、別途定めるユーザー登録の名義手続きによるソフトウェアライセンスの”譲渡”を認めております。この登録名義手続きは、譲渡する人と譲り受ける人とが譲渡時に特定でき、双方で連絡がとりあえることが条件です。従って、これを満たさない中古取引事業者が介在する登録名義変更手続きには応じておりません。
●株式会社クレオ
年賀状作成・宛名印刷ソフトの「筆まめ」などのソフトウェアの出品はできる?
できません。
ソフトウェアの使用許諾契約書で、本製品の貸与・譲渡を禁止しています。
ネットオークションなどで再販することだけでなく、譲渡を禁止していますので、使用許諾契約違反となります。
●富士ソフト株式会社
筆ぐるめの使用許諾契約では譲渡を禁じてはいません。
自らの責任において譲渡する第三者に、使用許諾契約を遵守させるとともに、保有する製品のバックアップの全てを破棄したうえで第三者に譲渡しなければなりません。
自分の持っているものを全て破棄して、第三者に譲り渡すことは禁じられていません。
出品前に使用許諾契約書を確認しましょう
譲渡については、各会社や、商品によって違うことがわかりました。それぞれに違う契約内容ですから、出品前に不要なソフトウェアが出てきたときは、出品する前に使用許諾契約を確認しましょう。またはわからないときは(読んでもわからないことありますよね?)カスタマーサポートに確認してみましょう。
譲渡不可の商品を出品することは著作権ではなく、使用許諾契約違反となります。もちろん会社のものを持ち出して出品しちゃったりすると、盗難とか横領になりますからやってはいけません。
いらないソフトが出てきたから、ひょいっと出品しちゃった!と言うことのないように十分注意しましょう。