生命保険契約に関する権利
こんな保険料や継続受給権も相続税の対象に
相続開始の時点でまだ保険事故が発生していない生命保険契約(※)で被相続人以外の人がその契約の契約者であるものは、その契約者がその生命保険契約に関する権利を相続により取得したものとみなされます。
(※)傷害や疾病に関するものを除く
例えば、被相続人が保険料負担者、子が契約者・被保険者になっている場合には、その子がその権利を相続したものとみなされます。この場合には、解約返戻金相当額が相続税の計算に入れられます。
なお、契約者が被相続人の場合には、みなし財産ではなく、本来の財産になります。
保証期間付定期金に関する権利
父が保険料負担者・被保険者・年金受取人である個人年金保険で、父が年金支払保証期間内に死亡したために、子が残りの期間について年金を受け取ることになった場合には、その子がその年金受給権(※)を相続により取得したものとみなされます。
(※)年金受給権の評価は、支払期間などにより異なります。
また、子が毎年受け取る年金に対しては、受給額と払込保険料との差額に所得税がかかります。
相続税対策では、生命保険金の非課税枠を使わない手はありません。
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