低額譲受益等
低額譲受益等で贈与とみなされそうな場合にも救済措置がある
次の場合には、利益を受けた人がその利益を受けさせた人から利益金額※の贈与を受けたものとみなされます。
■著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合(低額譲受益)
例えば、子が父から時価3000万円の土地を1000万円で譲り受けた場合には、差額の2000万円の贈与があったものとみなされます。■対価を支払わないで、又は著しく低い対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合(債務免除等による利益)
例えば、子が親に債務の返済をしてもらった場合には、子は父からその返済をしてもらった額の贈与があったものとみなされます。
■対価を支払わないで、又は著しく低い対価で利益を受けた場合(その他の利益の享受)
例えば、前述の負担付贈与により父が長男に二男の2000万円の債務の返済を条件に時価3000万円(※)の土地を贈与(負担付贈与)した場合には、二男は、父から2000万円の贈与があったものとみなされます。一方、長男は、負担付贈与により父から1000万円の贈与があったものとみなされます。
しかし、救済措置があります。利益を受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から利益を受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされません。
贈与税以外の税金
土地等を前述の譲渡や贈与をした場合には、譲渡・贈与した人は、負担額相当で譲渡したことになります。従って、譲渡益があれば譲渡税(所得税・住民税)がかかりますので注意が必要です。
一方、土地・建物取得者には、登録免許税・不動産取得税がかかるので注意が必要です。
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