相続税がかかる財産
どんなものに相続税がかかるのか?
相続税について最初にやることは、相続税がかかる財産を把握することです。相続税の対象となる財産は、次の3つです。それぞれ個別に確認していきましょう。
・本来の相続財産
・生前の贈与財産
・みなし相続財産
本来の相続財産
本来の相続財産(遺産分割の対象となる財産)は次の通りです。
・土地(借地権を含む)、建物
・現金、預貯金、有価証券(株式・債券など)
・保険事故(保険金の受取り)が未発生の生命保険契約(契約者:被相続人、保険料負担者:被相続人)
・貸付金、売掛金
・特許権、著作権
・貴金属、宝石、自動車、家具、美術品
・ゴルフ会員権
・書画骨董
・自社株(非上場の同族会社の株式)
など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来の相続財産には該当しませんが財産価値があるため、相続財産とみなされて相続税が課せられるものです。なお、死亡保険金と死亡退職金には、後述する非課税金額がありますので、相続税の計算には、非課税金額を控除した後の金額が入ります。
・死亡保険金(保険料負担者:被相続人)
・死亡退職金
・保険事故が未発生の生命保険契約(契約者:被相続人以外、保険料負担者:被相続人)
相続税がかからない「非課税財産」については次のページで!