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遺産分割協議の基礎を学ぶ(3ページ目)

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産(プラスの財産・マイナスの財産)の取得者・承継者を決めることです。取得者・承継者を決めたら、その内容を書面にします。これを遺産分割協議書と言います。

執筆者:清水 真一郎

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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議の注意点・まとまらなかった場合・心構えは?

遺産分割協議の注意点・まとまらなかった場合・心構えは?

遺産分割協議によれば、遺産は、どのように分けても構いません。相続分に従わなくても構いません。従って、相続人の中の1人が全ての財産を取得することも出来ます。

財産の評価は、原則として時価で行ないます。ただし、相続人間で合意があれば、相続税その他の評価方法でも構いません(相続税の計算の特例は適用しません)。

実際にほとんどのケースでは、相続開始時点での遺産のみを分割しています。しかし、もめるケースでは、過去に贈与を受けたもの(特別受益)を遺産に加えることもあります。この特別受益は、贈与を受けた財産(土地や株式など)を現在価値に直して評価します。

また、寄与分を考慮することも出来ます。介護や被相続人の事業に貢献したことを評価します。これらを差引いた後の残りの遺産を分割することになります。

遺産分割がまとまらない場合

相続人間で遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」を利用することができます。調停が不成立になった場合には、家事審判官(裁判官)が事情を考慮して、「審判」をすることになります。さらに、審判でも納得できないときは、双方弁護士を立てて、裁判で決着をつけます。

遺産分割協議の心構え

遺産分割協議の心構えとして大切なことは、コミュニケーションをとることです。情報を開示し、願いを聞くことです。遺産は、相続開始時点から共有財産です。嘘や駆け引きを極力避け、信頼や言葉遣いを大切にしましょう。


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遺産分割協議書の書き方

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