遺産にはどのようなものがあるのか
どんな遺産をどのように分けるのか? |
■プラスの財産
・土地(借地権を含む)、建物
・現金、預貯金、有価証券(株式・債券など)
・貸付金、売掛金
・特許権、著作権
・貴金属、宝石、自動車、家具、美術品
・ゴルフ会員権
など
■マイナスの財産
・借入金、買掛金
・預かり敷金、預かり保証金
・未払いの税金
・未払いの医療費
など
なお、死亡保険金・死亡退職金は相続財産ではありません。また、遺産には、目に見えない財産もありますのでお忘れなく。
遺産分割
遺産をどのように分けるかは、遺言の有無によります。■遺言がある場合
遺言の内容に従って、各相続人等が財産を取得します。遺言から漏れた財産がある場合や遺言を使わない場合には、次の遺産分割協議が必要になります。また、遺留分(配偶者と子の場合、相続分※の1/2)が侵されていて不服がある場合には、遺留分の減殺請求をします(遺言の内容を知ったときから1年以内)。
※相続人が配偶者と子3人の場合には、各人の相続分は、配偶者が1/2、子が1/6(1/2×1/3)。
■遺言がない場合
遺言がない場合には、相続人全員による遺産分割協議で遺産の取得者・承継者を決めます。相続人の中の1人が全部取得というように、相続人の合意があれば、どのように分けてもかまいません。取得者が決まったら、遺産分割協議書を作成し、署名・押印をします。
遺言又は遺産分割協議書で、名義変更をします。これで相続が終了します。
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