相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続税と所得税の二重課税問題をひもとく

年金形式で受け取る生命保険金が、相続時に課税される相続税に加え、毎年受け取る年金形式で支払われる保険金に対して所得税を課すのは二重課税にあたるとした判決が最高裁で下されました。

長島 良介

執筆者:長島 良介

生命保険ガイド

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収入保障保険等の年金形式で受け取る生命保険金が、相続時に課税される相続税に加え、毎年受け取る年金形式で支払われる保険金に対して所得税を課すのは二重課税にあたるとして争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は2010年の7月6日、「違法な二重課税で所得税課税は許されない」という採決を下しました。

二重課税という判決が下りるまで

保険金の受け取り方には、一括で受け取る方法と保険金を分割して年金形式で受け取る方法と2種類あります。

これまでも、一括で受け取る保険金には、相続税法上みなし相続財産としてその他の相続財産と合算したものに相続税がかかりました。(生命保険の非課税枠があります)課税は一回きり、その後は課税されることはありません。

かたや、分割で受け取る保険金には、雑所得としてその年の世帯収入にその保険金を受け取るために支払った保険料を差し引いた金額が合算され所得税がかかっていました。

そして更に受給権(年金を受け取る権利)が相続財産としてみなされ、相続税の課税対象となっていました。

簡単に言うと、相続の時に年金の受け取る権利を相続するということで、相続税が。そして毎年受け取る年金では、所得税を支払っていたわけです。

これが二重課税にあたるとして、最高裁は国に対して税金を返しなさいという判決を下しました。

収入保障保険はどうなる?

ここ数年の見直しブームにより、非常に多くの人が年金形式で保険金を受け取る収入保障保険に加入しています。

裁判では相続税を課税したにもかかわらず、所得税を課税したことが二重課税であるということでしたが、年金払い形式の生命保険、収入保障保険等に加入している人のほとんどの方の相続財産が相続税の基礎控除を上回らないと考えられるために相続税が発生しません。この場合について、現時点ではまだ、はっきりした方針が出ていないようです。
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