相続・相続税/相続税の計算方法

路線価とは?路線価格の疑問が解けた!

毎年7月、国税庁が公表する「路線価」。相続税の計算基準となる重要な数字です。路線価の決まり方や確認方法、公示価格との関係などをまとめました。

執筆者:清水 真一郎

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路線価とは

路線価は毎年7月1日に公表される

路線価は毎年7月1日に公表される

路線価とは、相続税の計算をする時に使うものです。

土地は時価を計算するのが原則。しかし、すべての土地の時価を計算するのは大変です。そこで税務署は道路に値段をつけました。これを路線価といいます。この値段に土地の面積を掛けて、土地の相続の評価としました。

この路線価は毎年変わり、7月1日、全国の国税局・税務署で公表されます。

なぜ7月に発表されるのか

今年の1月に亡くなった方は10月に申告しなければなりません。そこで、遅くとも7月ぐらいにはその年の路線価を発表しないと、相続税の計算が間に合わないからです。

路線価はどうすれば確認できる?

税務署に行きますと、自分の土地の接道している道路の値段を見ることができます。「路線価図を見せて下さい」と頼めば無料で見せてくれます。各税務署にはその国税局管内の路線価図が設置されています。会計事務所でも、相続を専門にしているところには設置されています。
最新の路線価図はこちらから

路線価はどうやって決まる?

路線価の評価時点は毎年1月1日。地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等を基に決められます。つまり、専門家の意見を聞きながら、税務署のほうで不公平にならないように決めるわけです。公示価格の8割程度を基準に決まります。

なお、1月に亡くなられても12月に亡くなられても同じ路線価を使います。

4月に発表される公示価格から、路線価の予想がつく

専門家から「8月にならないと路線価が発表されないので、それまでは相続税を計算できない」などと言われることもあるかと思います。

公示価格は4月に発表されています。これを参考に路線価の予想がつきますので、概算計算は可能です。むしろそうしないと、1月に相続が発生した方は、分割協議の時間や納税方法の検討の時間がなくなってしまいます。
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