12月15日に与党税制改正大綱が発表になりました。今回は改正内容を簡単にお知らせいたします。
定率減税の縮小
年間の個人所得課税の税額を一定の割合で一律に削減する減税方式のことをいいます。1.所得税
現在、所得税の20%相当額(25万円上限)差し引かれていますが、改正により10%相当額(12.5万円が上限)の控除となります。
実施日:2006年1月
2.個人住民税
現在は個人住民税所得割額(4万円上限)15%が差し引かれていますが、改正後は7.5%相当額(2万円上限)の控除となります。
実施日:2006年6月徴収分より
※廃止の時期は明記せず、「今後の景気動向を注視し、必要があれば見直しを含め、その時々の経済状況に機動的・弾力的に対応する」としました。
住宅ローン税制
中古住宅ローンの所得税額の特別控除範囲が広がります。築年数に関係なく地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準または、これに準ずるものに適合する中古住宅も控除されます。控除額は最大年40万円の税額が所得税から差し引かれます。実施日:2005年4月1日以後に取得し、自己の居住用にするもの
人材投資減税
人材投資(教育訓練)促進税制が創設されます。対象は青色申告書を提出する法人。(今期の教育訓練費?過去2年間の平均教育訓練費)×25%(法人税の10%頭打ち)を税額控除すると言うものです。中小企業の場合は総額に対し、増加率の半分に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額の税額控除が認められます。これは私の節税分類で言うと、「利益が減らない、お金が出ない節税」で、注目にあたいします。実施日:2005年4月1日以後に開始する事業年度から
その他
1.65歳以上の個人住民税の非課税措置の廃止
年間所得125万円以下の方に対する個人住民税非課税措置が廃止されます。
実施日:2006年度分以後の個人住民税から適用(3年間で段階的に)
2.1年未満の就労者からの住民税徴収強化
就労期間が1年未満の方からの個人住民税の徴収が強化されます。また、企業への給与支払報告書の提出が義務付けられます。
3.社会保険料控除
国民年金の保険料の支払いをした旨を証明する書類を確定申告書に添付、または年末調整の際に提出しないと、控除されなくなります。
実施日:2005年分以後の所得税から
4.タンス株の特定口座延長
個人投資家が自宅で保管している「タンス株」の特定口座への預入期間が延長されます。
取りあえず今年年末で一旦打ち切られますが、来年再開されます。
実施期間:2005年4月~2009年5月末
以上、簡単ですが主な改正内容です。今年新聞を賑わせていた、「金融一体課税」は今回見送られ、今後の検討課題とされました。またここ1・2ヶ月取りざたされた「酒税」も検討課題です。
相続の専門家として注目していた、「相続課税範囲の拡大」も見送られたようです。
今回の改正で1番の注目は「人材投資(教育訓練)促進税制だと思います。経済産業省に拍手を送りたいです。
今後の日程ですが、来年の通常国会で審議され、例年ですと3月末に国会通過となります。今後の審議に大いに注目していきましょう。
▼関連リンク
2005年与党税制改正大綱
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