3月に発表される公示地価から、路線価を予想することができます。 |
一方、相続税・贈与税の土地の評価の基になる路線価の発表は、8月まで待たなくてはいけません。そこで、今回は、公示価格から路線価を予測する方法をお伝えします。
公示価格
公示価格とは、毎年1月1日現在の土地の価格のことで、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共用地の取得価格などを決める際のよりどころとなるなど、いろいろな役割があります。また、公示価格は、相続税・贈与税の評価の基準になる路線価に影響します。路線価は、公示価格の8割といわれております。
路線価
路線価は、毎年8月上旬に発表され、その年の相続税・贈与税の土地の評価の基準になります。例えば、平成17年中の相続発生は、平成17年の路線価が基準になります。8月までに相続発生
では、8月までに相続が発生し、土地の評価額を知りたい方は、どうしたらいいのでしょうか?8月の発表までじっと待つ?そんなことを言っていたら、1月に相続が発生した人は、どうしたらいいのでしょうか?「申告期限まで2ヶ月しかない!大変だ!」となってしまいます。
土地の評価が出ませんと、遺産分割や納税方法の選択など、相続手続きが滞ってしまいます。では、待てない人はどうしたらいいのでしょうか?
いい方法があるのです。