相続税の評価の基となる路線価が分かる!
相続税の計算で使うのは路線価
■「300D」の道路に面している土地の評価方法(各200平米として)
自分で所有し・利用している場合(自用地) 300千円×200平米=60,000千円
借地の場合(借地権) 300千円×200平米×60%=36,000千円
貸地の場合 300千円×200平米×(1-60%)=24,000千円
アパートの敷地の場合(貸家建付地) 300千円×200平米×(1-60%×30%※)=49,200千円 ※30%は借家権割合(大阪の一部地域を除く)
路線価
路線価は、毎年7月1日に発表になります。
公示地価と相続税の路線価と固定資産税の路線価の3つが同時に比較できる!
全国地価マップ(財団法人資産評価システムセンター運営)という便利なサイトがあります。 国や地方公共団体が一般に公開している宅地の価格に関し、同センターにおいて収集した情報を公開しています。公示地価、相続税の路線価、固定資産税の路線価が同時に見ることが出来て便利です。相続税の路線価は、公示地価の8割と言われています。固定資産税の路線価は、公示地価の7割と言われています。地価マップでは道路にそれぞれ値段が付いていますので、比較されてみては如何でしょうか?
全国地価マップ