相続・相続税/相続税の計算方法

借地権とは?借地権も相続税の対象に

借地権とはどういうものでしょうか?相続税ではどのように評価されるのでしょうか?借地人の立場と地主の立場から見ていきましょう。借地人さん、地主さん必見です。

執筆者:清水 真一郎

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借地権とは

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借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。借地権には、5種類の借地権が存在しますが、一般的には借地権は旧借地法(借地借家法第3条)を指します。分かりやすく言えば、戦後土地が空いていたところに、土地所有者に頼んで借地権者が土地を借り、家を建てさせてもらいました。地代を払います。時が経ちこの借地権の権利が高いものになりました。地主さんは、びっくりです。実は借地権者もびっくりなのです。

借地権:土地を借りている借地権者の権利。土地の一部の割合の権利を有している。相続税の評価額は、借地権の目的となっている土地が更地であるとした場合の評価額に借地権割合を掛けて求めます。この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。場所によっては9割から4割程度まであります。商業地域ほど割合が高くなります。

底地:地主さんの権利。土地の全部を所有していると思いがちだが、実は1割から6割程度の権利であります。借地権と底地を合計すると土地の時価になる。相続税の評価額は、土地の評価額に(1-借地権割合)を掛けます。

交換:広い土地になると借地権者さんと地主さんで半分ずつ所有権にしましょうというものです。借地権者さんから見ると半分の借地権を渡して半分の底地を確保する。その結果半分の完全所有権の土地を取得できる。

定期借地権とは

従来の借地契約だと土地所有者が不利です。そこで、定期借地権(借地借家法第22条)というものが出来ました。時期が来たら必ず返す借地権です。これなら貸す人が出るという狙いです。借りる方も、返すのだから安く利用権が手に入るというものです。

定期借地権等の価額は、原則として、課税時期(相続開始時)において借地人に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として評定した価額によって評価します。単純に借地権割合を掛けるというものではありません。

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