・間違った相続対策していませんか? All Aboutの無料FP相談で解決 取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化 2007年与党税制改正大綱のP10には次のような記載があります。 「取引相場のない種類株式の相続税等の評価方法の明確化 会社法の施行により発行が容易になった株主総会での議決権がない株式等の種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される次のものについて、その評価方法を明確化する。 (1)配当優先の無議決権株式 (2)社債類似株式 (3)拒否権付株式 配当優先の無議決権株式とは (1)の配当優先の無議決権株式は、原則、普通株式と同様に評価します。ただし、議決権がない点を考慮し、納税者の選択により5%評価減し、その評価減した分を議決権株式の評価額に加算する評価方法を導入しました。後継者には議決権ありの普通株式を、非後継者には議決権なしの無議決権株式を相続させるやり方を想定しています。 社債類似株式とは?拒否権付株式とは?は次のページで>>12次のページへ