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最高裁で判決!仮換地の小規模宅地等の適用(2ページ目)

国税庁は、2007年2月に土地区画整理事業等による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の取扱いの変更について発表しました。

執筆者:天野 隆

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小規模宅地等の取り扱いの変更

打合せ
 
「これを受けて、被相続人等の居住用又は事業用など(以下「居住用等」といいます。)に供されていた土地(以下「従前地」といいます。)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されている場合で、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとして取り扱うことに改めました。」(国税庁ホームページより)

これに伴い、仮換地指定を受けていたが、使用収益が禁止されている事情がある場合でも、居住用を認めてくれることになります。相続税が違ってきますので朗報です。

この取り扱いは、居住用だけでなく事業用も同様に取り扱われることになりました。小規模宅地の特例(事業用)は、相続開始の直前に被相続人等の事業用として利用していることが前提条件で、取得者等の一定要件を満たせば、400平米まで80%減額が受けられ、一定要件を満たさなくても、200平米まで50%減額が受けられると言うものでした。居住用よりも影響は大きくなります。

一人の納税者の裁判が、今後の税制に影響を与えました。これからは、居住したくても出来ない事情がある場合には、従前地は居住用となり、小規模宅地の評価減が認められるようになりました。

既に申告済みの方への対応

この取り扱いは、既に申告された方にも適用されるそうです。該当者になるかもしれないと思われる方には、相続税が戻ってくる可能性があります。

取り扱いの変更について詳しくはこちらから

このように裁判で決着した事例について、国税庁は順次発表することになっています。解釈が変わったということになります。納税者としては、相続税の申告をした税理士からの報告と提案を待ちたいところです。

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