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相続時精算課税制度の基礎

すっかり定着した相続時精算課税制度。うっかりすると思わぬ税金がかかることがあります。もう一度、相続時精算課税制度について確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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打合せ
相続時精算課税の届出を忘れてしまった場合にはどうなる?
平成15年から従来からの贈与(暦年課税制度)に加え、相続時精算課税制度が誕生しました。相続時精算課税は、非課税額が大きいため、当初の予想よりも利用者が多いようです。ただし、うっかりすると思わぬ税金がかかることがあります。もう一度、相続時精算課税制度について確認しておきましょう。

 

贈与時の要件

■適用対象者
●贈与者は、満65歳(住宅取得等資金の贈与の場合には制限なし)(※)以上の親
●受贈者は、満20歳(※)以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)。人数の制限はない。
(※)贈与の年の1月1日現在の年齢が基準になります。

■適用手続き
●贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に贈与税の申告書と「相続時精算課税選択届出書」を提出

最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用が継続されます。受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父、母ごとに、選択可能します。例えば、子A、B、Cの3人兄弟で、Aのみが父からの贈与については、相続時精算課税を選択し、母からの贈与については、特に選択をしないで暦年課税とすることが出来ます。親と子の関係で決められることになるわけです。

また、最近の相談で、「相続時精算課税選択の届出の提出を忘れてしまいました。どうしたらいいですか?」というものがありました。この場合には、残念ですが相続時精算課税は適用されず、暦年課税(普通の贈与)になります。

暦年課税になってしまうと、贈与税額が大きく違います。例えば、1千万円の贈与であれば贈与税は、相続時精算課税の場合には控除額2,500万円の非課税枠内なので0円、暦年課税の場合には231万円(※)になります。相続時精算課税の適用を受けたい方は、選択の届出をお忘れなく。
(※)(1,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

■適用対象となる贈与財産等
●贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はない。

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