相続税を払うのは20人に1人
相続税の申告は必要か?
また、「相続した財産について、基礎控除以下であるため相続税の申告が必要ないことが分かったが、所得税の申告が必要か?」ともよく聞かれます。これらの事由により取得した財産については、所得税の申告も必要ありません。ただし、その財産からの所得については、所得税の申告が必要になります。
相続税の申告が必要な割合(申告件数/死亡者数)は、全国平均で4.2%、東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)で6.5%となっております。従って、相続税の申告をするのは一部の人に限られます。
遺産の評価額とは
遺産の評価額とは、次に掲げる財産の評価額から債務を控除した後の金額を言います。下記の財産(特に金融資産)については、被相続人(亡くなった人)名義のものだけでなく、ご家族その他の名義の財産であっても実質的に被相続人の財産であるものについても対象になります。■財産(被相続人の財産ではないが相続税の計算に含まれるものもまとめて記載)
・土地、借地権、建物(固定資産税の評価額)といった不動産
・預貯金・株式・有価証券等といった金融資産
・その他、貸付金・未収金・ゴルフの会員権、車、家財等
・死亡保険金※その他の保険契約にかかるもの
・死亡退職金※
・今回の相続で財産を取得した人に対する贈与財産(相続開始前3年以内のもの)
・被相続人からの贈与で相続時精算課税の適用を受けた財産
※死亡保険金や死亡退職金にはそれぞれ非課税金額(500万円×法定相続人の数)があります。
■債務
・借入金
・賃貸物件の敷金
・お葬式費用(香典返し、初七日、四十九日等の費用は含まれません。)
※保証債務は控除できません。