養子が相続税の節税になるとは? |
養子縁組が相続税の節税になる理由
養子縁組をすると相続税の節税になる可能性があります。具体的には、次の要因によります。・相続税の基礎控除が養子1人につき1000万円増額します。
・相続税の税率が下がります。
・死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額します。
・孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることが出来ます(注意点は後述します)。
例えば、遺産5億円で配偶者なしで子2人の場合には、1億3800万円の相続税がかかります。養子を5人入れて、子3人になると相続税が1億1700万円になりました。その結果、相続税を2100万円節税できました。
相続税の節税額を確認するための早見表はこちらから(縦軸に遺産の額、横軸に法定相続人の数となっています。縦軸はそのままで、横軸の法定相続人の数を変えると節税が分かります。例2人→3人)
注意点1:孫を養子にする場合には2割加算
孫(※代襲相続をする孫を除く)を養子にしていた場合、孫の相続税が2割加算されます。孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることができるので、このルールが設けられています。※代襲相続とは、例えば相続のときに既に子が死亡していて、その子の代わりに孫が相続人になることです。
注意点2:養子の数の制限
相続税の節税を防止するため、養子の数に制限があります。その制限とは、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人までとするものです。例えば、実子がある場合に養子が3人いても1人として相続税を計算します。なお、この制限は相続税の計算をする際にのみ適用されるものです。実際に養子縁組自体は、何人でも行なうことができます。