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相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割(2ページ目)

Q.父が亡くなり、兄弟姉妹で遺産分割をすることになりました。しかし、1人だけ行方の分からない人がいます。この場合には、遺産分割をどのように進めればいいのでしょうか?

執筆者:天野 隆

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不在者財産管理人の選任

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行方不明者がいる場合の対応策は?
その申立を受けて、家庭裁判所は行方不明者の元の住居のある管轄の警察署に問合や捜索願を出して、行方不明者が生きているのかどうかを確認します。これにより警察署から「免許更新があるからどこかで生きているようだ」といった情報が入ることもあります。

このように、どういう状態にあるかを調べた上で、家庭裁判所は申立に基づいて不在者財産管理人を選びます。その財産管理人には、一連の遺産分割に利害関係を持たない人を選任することになっています。実際には、直接、利害関係を持たない親戚や、弁護士、税理士などが選ばれることが多いようです。

行方不明者の取得分

行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加した場合には、行方不明者の取得分は法定相続分になることが一般的です。本人がいないために、財産を譲ってもらおうにもそれが不可能だからです。したがって、財産管理人はその相続財産を預かり、相続税などの手続きをした後、行方不明者が現れるまで管理することになります。

管理された財産

とはいえ、いつまでも管理するわけにもいきません。そこで、行方不明から7年を待って、財産管理人や行方不明者の配偶者または兄弟姉妹らが失踪宣告の申立をします。それが家庭裁判所で受け付けられれば、そこでもう一度、管理に回っていた財産の遺産分割が起きることになります。

行方不明者がいる場合の対応策

このように、相続人の中に行方不明者がいる場合は、特別な手続が必要になります。そこで対策です。相続が発生する前に行方不明者がいる場合は、遺言を作っておくといいでしょう。遺言があれば、遺産分割は実務上不要です。遺言に対して遺留分請求があれば所在が分かるということになります。

関連リンク
遺産分割協議[All About 相続]
遺言の効力・遺言書の上手な書き方[All About 相続]
相続人・法定相続分とは[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]
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