相続・相続税/相続・相続税関連情報

相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割(2ページ目)

Q.親の財産を兄弟姉妹で相続することになりました。兄弟姉妹(全員日本国籍)の中に海外に居住している者がいます。その場合の遺産分割の進め方や注意点はなんでしょうか。

執筆者:天野 隆

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名義変更に必要な書類の作成

打合せ
海外でも課税された場合にはどうなる?
遺産分割協議書の他にやり取りしなければならない書類としては、預貯金や有価証券類の名義変更などに必要な書類です。例えば、銀行では預金の名義変更や解約のために、遺産分割協議書の他に銀行内部の資料用に相続人個々に署名・捺印を求めることがあります。しかし、これらに関しては大使館の証明は必要ありません。本人の署名・捺印だけでいいのです。

相続税はどうなる?

海外居住の相続人が気をつけることは、その国の課税制度がどうなっているかです。課税は居住している国に課税権があるのが基本ですが、国によっても事情は変わってきます。

相続税については、海外にある資産に対してその国において相続税に相当するものが課せられた場合には、その課せられた税額を相続税から控除します(相続税の外国税額控除)。これにより国際間の2重課税を調整しています。

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