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親からの借金の利息を払わないと贈与税が?(2ページ目)

Q.親から自宅マンションを購入するために2,000万円借りました。きちんと毎月10万円ずつ返済していますが、利息は払っていません。借りた2,000万円は贈与税の対象になるのでしょうか。

執筆者:清水 真一郎

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返済の計画がないとどうなる?

ただし、今の金利(住宅ローン)は2.5%~3%と非常に低いため、仮に3%としたところで2,000万円を借りて年間の利息が60万円です。60万円という額は、ないに等しいとは言いませんが、それでも借りた2,000万円と比べると声高に騒ぐ程の額ではないと言えます。ただし、貸付金が5,000万円や1億円と多額になると、利息について課税の問題が生じる可能性があります。

相続のときの扱いが重要

親の相続が発生し、相続税の申告後、税務署は調査をします。その際、被相続人の財産(特に金融資産)を調べます。その財産の中に、貸付金の残額が含まれているのであれば、課税上は弊害がないとして、利息のことまでは強く言いません。

返済計画がないと贈与!

実際には、親からお金を借りて利息を払っていなくても、それは贈与ではなく、貸付金ということになります。ただし、利息を払わなくても、返済計画はきちんと立てなければいけません。返済計画がなく、「あるとき払いの催促なし」というのではダメです。税務署が「それは貸付金ではなく、贈与だろう」と認定することも考えられます。

返済の仕方は収入の範囲内で返済計画を立て、実行すれば良いのです。収入に基づき借入金の返済がなされていれば、税務署も親からの贈与ではなく、貸付金(金銭消費貸借)と判断してくれます。

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