相続・相続税/相続・相続税関連情報

親からの借金の利息を払わないと贈与税が?(2ページ目)

Q.親から自宅マンションを購入するために2,000万円借りました。きちんと毎月10万円ずつ返済していますが、利息は払っていません。借りた2,000万円は贈与税の対象になるのでしょうか。

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon
打合せ
返済の計画がないとどうなる?

ただし、今の金利(住宅ローン)は2.5%~3%と非常に低いため、仮に3%としたところで2,000万円を借りて年間の利息が60万円です。60万円という額は、ないに等しいとは言いませんが、それでも借りた2,000万円と比べると声高に騒ぐ程の額ではないと言えます。ただし、貸付金が5,000万円や1億円と多額になると、利息について課税の問題が生じる可能性があります。

相続のときの扱いが重要

親の相続が発生し、相続税の申告後、税務署は調査をします。その際、被相続人の財産(特に金融資産)を調べます。その財産の中に、貸付金の残額が含まれているのであれば、課税上は弊害がないとして、利息のことまでは強く言いません。

返済計画がないと贈与!

実際には、親からお金を借りて利息を払っていなくても、それは贈与ではなく、貸付金ということになります。ただし、利息を払わなくても、返済計画はきちんと立てなければいけません。返済計画がなく、「あるとき払いの催促なし」というのではダメです。税務署が「それは貸付金ではなく、贈与だろう」と認定することも考えられます。

返済の仕方は収入の範囲内で返済計画を立て、実行すれば良いのです。収入に基づき借入金の返済がなされていれば、税務署も親からの贈与ではなく、貸付金(金銭消費貸借)と判断してくれます。

関連リンク
相続税・財産評価額[All About 相続]
賢い相続税対策のノウハウ[All About 相続]
相続・相続税Q&A、無料相談[All About 相続]
【編集部からのお知らせ】
・「家計」について、アンケート(2024/12/31まで)を実施中です!

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※謝礼付きの限定アンケートやモニター企画に参加が可能になります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます