相続人に関すること
財産の処分以外に遺言で出来ることは? |
さらに生前、法定相続人の誰かから虐待を受けていたという内容を書き込んでおけば、家庭裁判所の審理を経て、虐待の主は法定相続人から廃除されるかもしれません。
遺言執行人の指定
他に遺言でできることは、「遺言執行人」の指定です。遺言執行人というのは、遺言に書かれている内容に沿って名義変更などの手続きをする人のことです。遺言執行人の指定がないと、遺言執行の際、法定相続人全員の実印が必要になるなど、面倒な手続が必要になります。もちろん、相続開始後に、家庭裁判所で遺言執行人の選任をしてもらうことも出来ますが、遺言で指定しておいた方が良いでしょう。なお、遺言執行人は、相続人の中で中心になる人にすると良いでしょう。
思いを伝える
遺言を書くということは、誰かに財産を多く、それ以外の人には少なく相続させるケースがほとんどかと思います。その少ない人には、遺言を書いた背景や思いを伝えることが大切かと思います。【関連記事】
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