生産緑地ってなに? |
生産緑地とは
生産緑地とは、市街化区域内にある農業を継続していく農地のことです。その生産緑地の指定を受けると農地として維持し続けなければいけいという制約を受けますが、税制上の特典があります。一方、市街化区域内には、生産緑地の指定を受けていない農地もあります。これらは、宅地に転用することも可能な農地です。また、都市計画上、生産緑地は、農地の緑化を活かし、計画的、永続的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに、豊な都市環境を形成しようとするものです。
生産緑地の税制上のメリット
生産緑地の指定を受けていると、固定資産税が宅地などに比べて非常に安くなります。さらに、一定の要件を満たすものについては、相続の際、相続税の納税猶予を受けることが出来ます。相続税の納税猶予とは
相続税の納税猶予とは、相続税の負担や遺産分割での農地の細分化の防止と後継者の育成を税制面から助成するための設けられたものです。農地を宅地並みに評価すると相続税がかなり高額になってしまいます。その場合、農業を継続することが困難になります。そこで、農業を継続することを条件に、農地にかかる相続税の納税の猶予を受けるものです。納税猶予を受けられれば、相続税の負担を軽減できます。計算方法は、農地を宅地として評価した場合の相続税と農地を農業投資価格(例えば東京都の農地(畑)は1平米当たり840円)で評価した相続税の差額が納税猶予を受けられる金額(納税猶予額)になります。練馬区などの宅地では、1平米当たり20万~30万円ほどですから、農地は宅地に比べ桁違いに評価が安くなります。
例.
農地を宅地として評価し、その他の財産も加えた財産額(相続人が子3人の場合の相続税) 10億円(相続税3億1,900万円)
農地を農業投資価格で評価した場合の財産額 7億円(相続税1億9,700万円)
納税猶予額1億2,200万円=3億1,900万円-1億9,700万円