地価が下落した場合の救済策はあるのか? |
A.時価が相続税の評価より下がることが確実であれば、時価で申告してもいいことになっています。従って、その年に土地が大幅に下落したときは時価を使えます。その時価は不動産鑑定士に頼んで算定してもらってもいいですし、毎月の下落率から計算しても構わないことになっています。
相続税の評価
相続税の土地の評価は、路線価が付されている地域については、その年の路線価(7月発表)をベースに計算することが原則です。1月でも12月でもその年の相続は、同じ路線価を使います。路線価が付されていない地域については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。どうして時価が使えるのか?
路線価も固定資産税評価額も、その計算の根底にあるのは公示地価です。路線価は公示地価の8割で、固定資産税評価額は公示地価の7割です。公示地価は、その年の1月1日時点での評価であるため、その後の経済動向によって、地価が下がることもあります。従って、1月1日時点から相続が始まった日までに土地が2割以上下がって、時価より相続税の評価額の方が高くなってしまうという逆転現象が起こり得るのです。1年で土地が2割以上も下がってしまうのは確かに異常な状況かもしれませんが、実際、バブル崩壊後の土地下落の激しい局面では、2割以上下落する場所がありました。
そういう状況に対処できるように、時価が相続税評価の土地の価格より下がることが確実であれば、時価で申告してもいいことになっています。その時価は不動産鑑定士に頼んで算定してもらってもいいですし、毎月の下落率から計算しても構わないことになっています。