相続・相続税/相続・相続税関連情報

売却した土地が相続税の評価より低かったら

Q.相続した土地を売却したところ、相続税の評価よりも安い値段でしか売れませんでした。こうした場合には、何か救済策はないでしょうか。

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon
打合せ
地価が下落した場合の救済策はあるのか?
Q.相続した土地を売却したところ、相続税の評価よりも安い値段でしか売れませんでした。こうした場合には、何か救済策はないでしょうか。

A.時価が相続税の評価より下がることが確実であれば、時価で申告してもいいことになっています。従って、その年に土地が大幅に下落したときは時価を使えます。その時価は不動産鑑定士に頼んで算定してもらってもいいですし、毎月の下落率から計算しても構わないことになっています。

相続税の評価

相続税の土地の評価は、路線価が付されている地域については、その年の路線価(7月発表)をベースに計算することが原則です。1月でも12月でもその年の相続は、同じ路線価を使います。路線価が付されていない地域については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

どうして時価が使えるのか?

路線価も固定資産税評価額も、その計算の根底にあるのは公示地価です。路線価は公示地価の8割で、固定資産税評価額は公示地価の7割です。

公示地価は、その年の1月1日時点での評価であるため、その後の経済動向によって、地価が下がることもあります。従って、1月1日時点から相続が始まった日までに土地が2割以上下がって、時価より相続税の評価額の方が高くなってしまうという逆転現象が起こり得るのです。1年で土地が2割以上も下がってしまうのは確かに異常な状況かもしれませんが、実際、バブル崩壊後の土地下落の激しい局面では、2割以上下落する場所がありました。

そういう状況に対処できるように、時価が相続税評価の土地の価格より下がることが確実であれば、時価で申告してもいいことになっています。その時価は不動産鑑定士に頼んで算定してもらってもいいですし、毎月の下落率から計算しても構わないことになっています。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます