延納の期間はどのくらい? |
・相続発生:平成20年1月5日
・相続税の申告期限:平成20年11月5日
最長延納期間と各年の元金返済額
■最長延納期間不動産等の割合が9割(3/4以上)であるため、20年
延納税額が不動産等に係るものとそれ以外のもの(動産等)に係るものに分けます。
8,280万円×9割=7,452万円(不動産に係る相続税)が延納税額の4,000万円以上となるため、4,000万円の全額が不動産等に係るものになります。これにより、4,000万円を20年で返済すればよいことになります。
■各年の元金返済額
4,000万円÷20年(最長延納期間)=200万円
従って、毎年200万円ずつ延納税額の元金を返済します。