1次相続では遺言が必要! |
A.子供がいない場合の相続について、夫が亡くなったとき(1次相続)、妻が亡くなったとき(2次相続)と順を追って確認しましょう。夫婦に子供がいない場合、財産が配偶者の親族に相続される可能性が出てきます。
1次相続で遺言がない場合
1次相続で子供がいない場合の相続人と相続分は次の通りです。遺言がなければ、下記の相続分を念頭に遺産分割協議をします。親子や兄弟姉妹で相続する場合と違い、話合うこと自体が難しいようです。従って、遺言を作るべきかと思います。■相続人が配偶者と被相続人の親のケース
配偶者2/3、被相続人の親1/3
■相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹の子を含む)のケース
配偶者3/4、被相続人の兄弟姉妹1/4
遺言がある場合
基本的に、遺言があれば、遺産分割協議をする必要はありません。例えば、すべての財産を配偶者に相続させる旨の遺言があった場合には、すべての財産を配偶者の名義に変えることが出来ます。ただし、相続人が配偶者と被相続人の親のケースでは、その親に遺留分(遺言でも侵せない相続人の権利)があります。 従って、親は、財産の1/9(1/3(相続分)×1/3(遺留分))まで遺留分の減殺請求をすることが出来ます。なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。