相続・相続税/相続・相続税関連情報

2次相続で妻の血族には相続させたくない!

私たち夫婦には子供がいません。そういうときの相続はどうなるのでしょうか? 妻には、財産を渡したいのですが、妻が亡くなった後に、自分の血族以外の人に財産が渡るのはどうかと考えています。

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon
打合せ
1次相続では遺言が必要!
Q.私たち夫婦には子供がいません。そういうときの相続はどうなるのでしょうか。妻には、財産を渡したいのですが、妻が亡くなった後に、自分の血族以外の人に財産が渡るのはどうかと考えています。

A.子供がいない場合の相続について、夫が亡くなったとき(1次相続)、妻が亡くなったとき(2次相続)と順を追って確認しましょう。夫婦に子供がいない場合、財産が配偶者の親族に相続される可能性が出てきます。

1次相続で遺言がない場合

1次相続で子供がいない場合の相続人と相続分は次の通りです。遺言がなければ、下記の相続分を念頭に遺産分割協議をします。親子や兄弟姉妹で相続する場合と違い、話合うこと自体が難しいようです。従って、遺言を作るべきかと思います。
■相続人が配偶者と被相続人の親のケース
配偶者2/3、被相続人の親1/3

■相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹の子を含む)のケース
配偶者3/4、被相続人の兄弟姉妹1/4

遺言がある場合

基本的に、遺言があれば、遺産分割協議をする必要はありません。例えば、すべての財産を配偶者に相続させる旨の遺言があった場合には、すべての財産を配偶者の名義に変えることが出来ます。

ただし、相続人が配偶者と被相続人の親のケースでは、その親に遺留分(遺言でも侵せない相続人の権利)があります。 従って、親は、財産の1/9(1/3(相続分)×1/3(遺留分))まで遺留分の減殺請求をすることが出来ます。なお、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます