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相続財産の名義の変更方法と注意点

不動産、預貯金、上場株式、自動車を相続した場合の名義の変更方法と注意点を確認しておきましょう。

執筆者:清水 真一郎

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名義変更に必要な資料は?
不動産、預貯金、上場株式、自動車を相続した場合の名義の変更方法と注意点を確認しておきましょう。

名義変更に必要な書類

名義変更には、相続証明書と遺産分割協議書(印鑑証明を添付)が必要になります。相続証明書は、相続人を特定できる戸籍謄本をそろえたものです。具体的には、下記に記述します。一方、遺言書があり、その遺言書通りに財産を取得する場合には、遺産分割協議書の代わりに遺言書が必要になります。

■相続証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の戸籍の附表
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票(又は戸籍の附表)

名義変更手続の際、上記資料を一旦預けますが、返却してもらえますので、使い回しが出来ます。

遺産分割協議書の作成

誰が何を取得するのかを記載し、最後に全員の名前を記載し、印鑑を押します。遺産分割協議書の見本を参考にしてください。

遺産分割協議書は、すべての財産を1つの書類に記載する必要はありません。例えば、特定の不動産のみ、又は特定の金融機関のみの遺産分割協議書を作成することも出来ます。名義変更を依頼する金融機関に所有不動産まで知られたくないということもあるでしょう。

不動産の名義変更

不動産の名義変更をする場合には、上記必要資料をその不動産のある地域を管轄する法務局に提出します。自分で手続できない人は、司法書士に依頼します。

また、名義変更の際、登録免許税(国税)がかかります。税額は、固定資産税の評価額に0.4%を乗じた金額です。なお、不動産取得税(地方税)はかかりません。

急いで不動産の名義変更をしないければいけないとき

不動産は、名義変更をしなければ売却することが出来ません。通常、資料を法務局に出すと、返却されるまで2週間程度かかります。従って、相続税を納税するため、急いで複数の法務局で名義変更をする必要がある場合には、法務局の数だけ必要資料を用意し一気に手続をします。

共有物件の名義変更は注意!

亡くなった人と配偶者の共有になっている場合は注意が必要です。例えばお父さんが亡くなり、不動産を子供が相続するケースでも、お父さんとお母さんが半分ずつ持っていた場合は、お母さんの持ち分が元の権利書に残っています。子供が手にする新しい権利書は不動産の半分を所有する権利書です。従って、元の権利書と新しい権利書をあわせて1件なのです。元の権利書の管理も重要ということです。

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