自社株に係る贈与税の納税猶予とは
自社株に係る贈与税の納税猶予とは |
この制度は、自社株の評価が高く、移転し難い「先代経営者」と「後継者」には、メリットがある制度です。
この制度のメリット
この制度のメリットは、下記の通りです。・贈与税の負担がなくなること
・贈与のタイミングを選べること(上場株式市況が停滞しているとき、自社の業績が一時的に低迷しているとき など)
・贈与後の株式の評価の上昇が後継者のものになること(遺留分については後述します)
・贈与者の年齢制限がない(相続時精算課税贈与の場合には、贈与者が65歳以上に限られる)
メリットを事例で確認
発行済株式数 3万株(そのうち先代経営者は2.1万株所有)1株当たり2,000円
時価総額 6,000万円
先代経営者が後継者に自分の持分全部(2,000円×2.1万株=4,200万円)を贈与
■納税猶予の対象となる株式(上限:発行済株式総数×2/3)
2,000円×2万株(3万株×2/3)=4,000万円
■納税猶予を受ける贈与税の計算
(4,200万円?110万円)×50%?225万円=1,820万円(贈与税)
(4,000万円?110万円)×50%?225万円=1,720万円(納税猶予を受ける金額)
1,820万円?1,720万円=100万円(納税※)
※この制度の対象外になる1,000株(200万円)部分のみ相続時精算課税の贈与を受ければ、贈与税はかかりません。