相続・相続税/相続・相続税関連情報

自社株に係る贈与税の納税猶予のメリット

自社株に係る贈与税の納税猶予とは、一定の自社株の贈与についての贈与税の納税が猶予されることです。この制度は、自社株の評価が高く、移転し難い「先代経営者」と「後継者」には、メリットがある制度です。

執筆者:清水 真一郎

  • Comment Page Icon

自社株に係る贈与税の納税猶予とは

打合せ
自社株に係る贈与税の納税猶予とは
自社株に係る贈与税の納税猶予とは、一定の要件を満たす自社株の贈与に係る贈与税の納税が猶予されることです。ただし、「免除」ではなく「猶予」であるため、要件を満たさなくなったときには、納税しなければいけません。

この制度は、自社株の評価が高く、移転し難い「先代経営者」と「後継者」には、メリットがある制度です。

この制度のメリット

この制度のメリットは、下記の通りです。
・贈与税の負担がなくなること
・贈与のタイミングを選べること(上場株式市況が停滞しているとき、自社の業績が一時的に低迷しているとき など)
・贈与後の株式の評価の上昇が後継者のものになること(遺留分については後述します)
・贈与者の年齢制限がない(相続時精算課税贈与の場合には、贈与者が65歳以上に限られる)

メリットを事例で確認

発行済株式数 3万株(そのうち先代経営者は2.1万株所有)
1株当たり2,000円
時価総額 6,000万円 
先代経営者が後継者に自分の持分全部(2,000円×2.1万株=4,200万円)を贈与

■納税猶予の対象となる株式(上限:発行済株式総数×2/3)
2,000円×2万株(3万株×2/3)=4,000万円

■納税猶予を受ける贈与税の計算
(4,200万円?110万円)×50%?225万円=1,820万円(贈与税)
(4,000万円?110万円)×50%?225万円=1,720万円(納税猶予を受ける金額)
1,820万円?1,720万円=100万円(納税※)
※この制度の対象外になる1,000株(200万円)部分のみ相続時精算課税の贈与を受ければ、贈与税はかかりません。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます