子が土地を買って親が家を建てる場合は?
親が建物部分を所有したほうが相続対策になりやすい |
この場合、子から土地を借りて親が家を建て、その家を親から子が借りて住むという二重の使用貸借となるだけで、同様に贈与には該当しません。そして将来、相続が発生した際(親が死亡した場合)には、建物部分が相続財産となり、建物部分の相続税評価額が相続財産としての金額となります。
一般的に、土地の価格は物価上昇にともなって上昇するケースが多く、建物部分の価値は時間の経過とともに劣化していくのが通常なら、土地部分は子が所有し、建物部分は親が所有するようなかたちにしておくと、親が死亡した場合の相続財産を少なくする効果が期待できます。
子が土地を買って、親が家を建てて、子が住む。
複雑な感じがしますが、将来の相続対策のためには検討に値する方法の一つだと思われます。
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