自動車保険の補償内容と補償額の決め方

更新日:2010年09月24日

弁護士費用特約ってどんなもの?

任意保険に加入している方なら、一度は目にしたことのある「弁護士費用特約」。この特約、弁護士と関係していることはわかりますが、いったいどんな時に使えるのでしょうか? 弁護士費用特約の実態に迫ります。

便利な特約として保険会社がプッシュする「弁護士費用特約」。会社によっては最初から保険に組み込まれているものもあります。でもどんな時に役立つのか、いまひとつハッキリしません。

自分が一切悪くない事故では
自分の保険が使えません!
 

こちらに過失がなければ、保険は使えないことに…。個人で交渉にあたるとなると、肉体的、精神的にも参ってしまいます。

こちらに過失がなければ、保険は使えないことに…。個人で交渉にあたるとなると、肉体的、精神的にも参ってしまいます。

自動車保険に加入していれば、事故の際には自分の保険会社の担当者が相手方と示談交渉にあたってくれます。でも、全ての事故で示談交渉してくれるわけではないのです。

例えば「信号待ちで停車中に追突された」「駐車中に追突された」といった事故では、追突された方に一切の非はなく、相手方の過失が100%となります。この時、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができないのです。

それはなぜか? 自動車保険は基本的に事故相手の賠償に備えるためのものなので、相手への賠償が発生しない10対0の事故では、使いたくても使うことができないからです。

100%の被害者になって
保険が使えないとどうなる?


自分の保険会社が示談に出て来られないとなると、加害者側(加害者本人や保険会社)と話しをするのは被害者本人となります。

加害者側が誠意ある姿勢を見せ、納得いく賠償金額を提示してくれれば問題はないのですが、なかには示談を進めない、非を認めないなどのケースも。
また示談は進んでいるものの、「相手の保険会社が信じられない」「損害の一部を認めてくれない」など困った状況になることもあります。このような場合に泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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この記事の担当ガイド

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西村 有樹

自動車保険の記事を多数手がけるガイドが、契約者の立場で自動車保険を簡単に解説します。

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