 |
自転車事故の増加とその原因は?
|
警察庁の統計によると自転車の関係する交通事故が平成22年末で151,626人となっています(このうち死亡事故は658人)。
平成17年まで増加傾向にあり、問題視されていた自転車関連事故(平成17年末183,653人)もこれ年以降はやや減少傾向にあります。しかし自転車対歩行者の事故は自転車関連事故全体からみた比率では数は少ないのですが、平成17年と比較すると平成22年は増加しています(2,576人→2,760人。但し平成21年と比べると微減)。
自転車関連事故は構成比でみると自転車対自動車の事故が圧倒的多数です(構成比84%)。自転車は対自動車との間では被害者になることが多いわけですが、対歩行者との事故(構成比1.8%)では加害者になることが多くなります。
自転車事故というと何となくクルマとの交通事故を考えてしまいますが、それだけでなく特に対自転車や対歩行者に対する事故についても注意しておきたいところです。
また自転車に関係する取締りが厳しくなっています。信号無視、一時不停止、無灯火、酒酔い運転など悪質・危険な違反については積極的に検挙、適正な処分がなされることになっています。
こうしたことを踏まえながら自転車事故と自転車保険について考えてみたいと思います。
自転車事故と自動車事故との相違点
特に「自転車」が加害者になった場合、「自動車」が加害者になった事故とどのように違うのでしょうか。またその違いによってどのような問題があるのでしょうか。もともと自転車事故は以前からありました。
自転車事故が自動車の事故と比較した場合の違い、そしてそれによって発生する自転車事故ならではの問題について考えられるものを挙げてみます。
- クルマのような免許制度がなく、自賠責保険のような強制加入の保険制度がない
- 自転車事故に対する危機意識の薄さ
- 自転車事故に対する危機意識の薄さ
- 損害賠償に対する意識の変化
最初の2つはもともとあることです。しかし自動車については自賠責保険という強制加入の保険制度(被害者救済を目的としている)があるのに対して自転車にはこうした制度がありません。そのため自転車事故が起きた場合、被害者側が救済されないことがあります。
特に死亡事故や後遺症を伴うような大きな事故の場合は尚更です。加害者が損害賠償すると言っても高額な賠償をするケースでは一個人では限界があります。
また自転車は自動車のような免許制度がありませんから、誰でも乗ることができます。人によるのは当然ですが、自転車事故における危機意識の薄さも問題です。携帯電話を見ながら、あるいはヘッドホンで音楽聴きながら自転車に乗っている人も非常によく見かけます。
個人の自覚でこうしたことはしないようにすればいいのでしょうが、現実にはなかなかそうもいきません。そういう意味ではある程度の取締りを行うことは必要だと言えるでしょう。
また被害事故を受けた際の損害賠償についても意識の変化も考えられます。TVなどでも法律をテーマにした番組などもありますし、一般の人でも慰謝料などという専門用語が普通にでるようになりました。
日常生活おける被害者側の損害賠償に対する意識が以前と比べて高くなっています。ちょっとしたことでも損害賠償ということも珍しくなくくなりました。事故の被害に遭って単純に困っている人もいれば、もらえるものは少しでも多くもらおうと考える人もいます。こうした意識のある人と賠償資力のない加害者が当事者になるとまた話が複雑になります。