火災保険の基礎を学ぼう

更新日:2011年08月06日

失火法と損害賠償、こんなときにも適用?

失火法(失火責任法)により、失火よる隣家への類焼は重過失でないかぎり損害賠償責任は負いません。失火法と周囲への類焼損害について視点を変えて解説します。

失火法について特に気を遣う建物はどんなもの?

マンションでは失火法はどう関係する?
火災による煙や消火活動による放水で特に周囲が損害を受ける可能性の高い建物は、マンションやアパートなどの共同住宅です。

もちろん一戸建の場合でも近所の家との距離や風向き、火災の規模によって火災以外に油煙の損害が発生することはあるでしょう。

しかしマンションの場合、前後左右だけでなく上下にも人が住んでいます。火災が起きれば、煙は上に上がりますし、放水によって水は階下にいきます。マンションやアパートの場合、その構造上、火災によって発生するこうした被害が周囲に発生する可能性が高くなるのです。風呂場の水を溢れさせても階下に水がいくことがあるのに、消火活動で放水されたらそれは大変です。

重過失でないなら失火法により損害賠償責任は?

火災による油煙や放水によって損害が発生しても、基本は失火法(失火責任法)に基づいて損害賠償の有無を判断します。

失火の原因が重過失でないなら損害賠償義務は発生しない、つまり相手に対して保険金も支払われないということです。被害の大きさによっては当然被害個所を修理してまたそこに住むでしょう。

このとき階下の人から火災による水でうちの内装にシミができたので弁償してくれと言われたらどうしますか?責任ないんだから関係ないでしょとさらっと言える人はいいですが、言えたところでカドが立ちます。

このようなときにどう対処をするかはその人次第ですが、その後階下(あるいは上階の人)との関係が悪くなると決して住みやすい住環境とは言えません。当事者同士の性格もありますので、なかなか難しい問題なのです。

こうしたことを考えると日頃から周囲の人とのコミュニケーションが取れているかということも大切なことなのだといえます。

もちろんコミュニケーションがある程度取れているから、問題にならないわけではありません。しかしもともと相手の人と仲が非常に悪いような状況にあった場合、こうした出来事が火に油を注ぐことになります。

最後に失火法を踏まえて、これらに関係する火災保険の補償について解説していきます >>>>>>>>>>>>>>>>

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平野 敦之

証券会社、損害保険会社を経て、FPとして独立したガイドが損害保険の事例や加入法を紹介。

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