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更新日:2004年11月19日

落札商品を返す?弁護士は「返して権」をこう考える

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ドイツeBayで、落札、引き渡しが終わった商品について、出品者が返してと言いだし、最高裁まで争いました。「やっぱり売らない」は、日本ではどう考えるのでしょうか?

商取引とは

【話題】引き渡した落札商品でも返してもらうことが可能?

ドイツeBayに宝石商が出品したダイヤの腕輪を、落札、引き渡し後、落札者に「同額を支払うので変換して欲しい」という申し出。断った落札者を相手取り、提訴。

最高裁まで争われ、最高裁は出品者に返還してもらえるとの判断が明らかになりました。

売った物を返して

今回のドイツのケースでは、売る約束だけでなく、実際に引き渡しまでされているわけなので、通常の商行為とみなされれば、当然返還の義務は独法上でもないわけですが、ドイツには遠隔地の売買契約の規定があり、それに照らし合わせると、2週間以内であれば理由を問わず返却してもらうことが可能になるということなのです。

通常のオークションでの取引であれば、この遠隔地の売買契約になりませんが、eBayが通常のオークションの要件を満たしていないということで、遠隔地の売買契約の規定があてはまるとされたわけです。

この判決が、海外にまで影響を及ぼすという報道もされていますが、日本では現在どうでしょう。ネットショッピングが流行始めた頃、各国の法律が違うことでのトラブルが随分報道されましたが、最近は聞かなくなりました。ネットオーションでは国の垣根がないわけなので、いずれ対 海外の問題もおこりそうです。

さて、日本ではどのように解釈されるのでしょうか?

>>>弁護士:柳原先生はこう考える

(執筆者:堀切 美加)

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