架空請求を受けたときの鉄則
これまでにも重ねてお知らせしてきておりますが、「身に覚えのない請求」に対しては、電話、メール、ハガキ、封書など、いかなる請求の仕方であっても、絶対に支払ってはいけません! 一切無視するか、不安な場合は警察署や、最寄りの消費生活センター、国民生活センターに相談しましょう。
1人で悩まないで、周囲の人や相談機関に相談すること。振り込む前に、「振り込んでしまえば、そのお金が返ってくることはない」と覚悟しておき、誰かに相談を。同じ年代の人同士、またご近所同士、職場の仲間や友人たちと、日頃から「架空請求」に関する話題を出して情報交換をしておくことは、いざというときの心の準備として、きっと役に立つはずです。
とはいっても、“敵”もこんな普通の人は知らないような「サービサー法」「法務大臣許可の業者」などと言って、どんどん巧妙になっています。なんとしてでもお金を搾り取ろうと、研究を重ねているようです。
消費者の知識が不十分という現実
それに比べると、消費者の側は自分が被害に遭わなければなかなか日頃から考えて準備しておくということが出来ないようです。結局、消費者は、架空請求業者に負けない知識を持つことで、こうした悪質な架空請求業者に対抗していくしかないのです。消費者の側に、負けない能力が備わっていない弱点があると考えられます。また、「無視すればよい」と、頭ではわかっていても、実際に請求を受けてしまうと、恐ろしくなって迷いが生じる…という人も多いようです。
「弱肉強食」は、現代においては、財産=現金を奪われるということなのです。消費者は「知識と智恵と勇気」で武装して、悪質業者に負けないようにするしかありません!!
架空請求業者名の一覧は下記サイトで見ることが出来ます。注意!これらはあくまでも一部の業者名です。ここに名前がないからと油断しないように注意して下さい!
「架空請求」に関わる事業者名等の公表~東京都生活文化局債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧~法務省審査監督課関連ガイド記事および関連サイトの紹介
架空請求は“シカト”せよ! その他のガイド記事は、
こちらをご覧下さい。