防犯/個人情報を守る

郵便受けには鍵 他人の手紙を開封すると…(2ページ目)

自宅の郵便受けにカギをかけないでおくと、郵便物を盗まれて個人情報が漏れることが…。面倒でもカギはかけましょう。他人の手紙を隠したり開封することは犯罪です。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

主婦たちの中に、相性の悪いJ子がいた。夫婦とも同じ年だがC恵の夫の方が会社での役職が上なので、何かにつけて癇に障るらしい。まわりの主婦たちもJ子さんのC恵への態度がよくないことはわかっていた。C恵はJ子をのぞいた主婦たちに事情を話して誤解を解いた。

「督促状が来たことをどうしてJ子さんが知っていたのか」ということになった。主婦のひとりM子が「C恵さん、郵便受けにカギをかけていないでしょ」と言った。たしかにカギをかけていなかった。「だからJ子さんは郵便受けから盗み出したのよ、きっと」

正義感の強い姉御肌の主婦を中心に、J子を問いつめることになった。その結果、届かなかった請求書もJ子が盗み出していたことがわかった。一方的に悪意を持って、C恵に嫌がらせをしていたのだ。J子はいたたまれないように、引っ越していった。

郵便受けにはダイヤルタイプのカギがついている。左へ2回、右へ1回と回して番号を合わせる。面倒でカギをかけたことがなかったC恵だったが、それからは必ずカギをかけるようになった。そして、毎月届く請求書や領収書は種類ごとに綴じて、届かないようなことがあればすぐわかるようにした。


手紙というのは「信書」すなわち「特定の人が特定の人に意思などを通ずる文書」のことです。他人の信書の発見を妨げるのは「信書隠匿(いんとく)罪」です。
また、勝手に開封するのは「信書開封の罪」になります。
手を伸ばせば届くからといって、他人の手紙を隠したり、開封したりするのは犯罪行為なのです。

法律ワンポイントチェック♯

刑法263条[信書隠匿]他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の手紙を隠匿したら6ヶ月以下の懲役か禁錮、又は10万円以下の罰金もしくは科料に処されます。

刑法133条[信書開封]正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

正当な理由がなく、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役か20万円以下の罰金に処されます。


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