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知ってた?そのお土産はNG、没収です

海外旅行でかかせないお土産。実はこのお土産が検疫でNGとなり没収されるケースが増えています。米国産のビーフジャーキー、欧州のハムやソーセージ、アジアの果物などもNG。免税で売られていても注意が必要です。

村田 和子

執筆者:村田 和子

旅の準備・お得・便利ガイド

ルールを知って正しい買物を
秋は3連休が多く、夏から引き続き海外へ旅行をされる方も多いようです。海外旅行といったら欠かせないのが”お土産”ですが、検疫での摘発が昨今非常に多いのをご存知でしたか?

例えばアメリカ産のビーフジャーキー、これは日本には持ち込めません。ヨーロッパのハムやソーセージもNG。アジア地域からの果物などもNG。空港の免税店で普通に売られていても持ち込みができないものは意外と多いんです。せっかく買ってきたお土産が、空港で没収! なんてならないように、是非この記事で勉強してお出かけください。

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日本への持込を規制する法律は? 
検疫にはどんな意味が? 旅行者の義務とは?
畜産物(加工品含む)で注意が必要な品は? 購入する際のチェックポイント
植物で注意が必要な持ち込み品は?没収品から出てきたのは……
持ち込み出来ないものを持って帰ったらどうなる?

日本への持込を規制する法律は?


海外からの持込を規制する法律は主に4つあるのですが・・・・・・皆さんわかりますか?

1.ワシントン条約
2.外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
3.家畜伝染病予防法
4.植物防疫法

の4つになります。1のワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物を保護する目的であり、ご存知の方も多いかと思います。2の外来生物法は一時ブラックバスが日本の湖で大繁殖して問題になりましたが、日本在来の生物を捕食したり、生態系を損ねる恐れのあるものを規制するのが目的です。

旅行者向けに用意された検疫のパンフレット
では、3の家畜伝染病予防法、4の植物防疫法は、一体どんな目的で、旅行者としてどんなことに気をつけなくてはいけないのでしょうか? 今回は動物検疫、植物検疫について、農林水産省 消費・安全局のご担当者にお話を伺いしました。お土産として持ち帰ってしまいそうな「ビーフジャーキー」や「果物」に注意が必要なのも、実はこの法律が関係しています。旅行者として知っておきたい検疫とお土産の関係についてご紹介します。

=取材協力=
農林水産省 消費・安全局 動物衛生課 課長補佐 大友浩幸様
農林水産省 消費・安全局 植物防疫課 輸入検疫係長 春日井健司様

>>検疫はどんな意味があるの?旅行者の義務とは
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