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消費税増税に慌てない上手なリフォームの選び方

いよいよ2014年4月1日に消費税が改定されますが、リフォームにおいても大きな影響がありそうです。「消費税増税前にリフォーム!」という広告も珍しくありませんが、実はここに大きな落とし穴がありそうです。今回は消費税増税で慌てないためのポイントをご紹介します。

大野 光政

執筆者:大野 光政

リフォームにかかるお金ガイド

いよいよ2014年4月1日に消費税率が5%から8%に改定されることになりました。暮らしの負担がジワッと増えるという不安から、家の修理やリフォームを今のうちに!と慌ててしまう方も少なくありません。実際に消費税アップ前に工事を進める業者もたくさん出てきています。

今回は、消費税率の改定に伴いリフォーム費用がどう変わるのかをご紹介します。慌ててリフォームを決めてしまうことのデメリットについてもご説明いたしますので、現在リフォームを検討中の方、あるいは「もしかしたら我が家も?」とお考えの方はぜひ一度お目を通しください。

リフォームには契約日と引き渡し日がある!

まず最初に気を付けておきたいことは、リフォームは「契約日」と「引き渡し日」が異なるという点です。「契約日」は文字通り、リフォーム工事の契約を締結した日という意味ですが、「引き渡し日」というのは、リフォーム工事が終わり、工事のチェックが完了し、発注主(施主)に「工事が終わりました」という報告があって、自由に発注主がその住まい(あるいはリフォームした部分)を使用できるようになる日です。

中古住宅を購入して入居前にリフォームするといった場合では、「契約日」と「引き渡し日」というイメージが付きやすいと思いますが、現在の住まいで住み続けながらリフォームする場合は、この「引き渡し」という言葉にピンと来ないかもしれませんが、工事中は入居者であっても工事部分を工事業者の許可なくして使うことは、許されていないのです。そのため、「工事が終わったので自由に使っていいですよ」という意味合いから、「引き渡し」という言葉が用いられています。

まずは下の図をご覧ください。

リフォームの消費税経過措置

消費税改定に際して、リフォームなどについては「経過措置」が定められており、契約日と引き渡し日によって消費税率が異なります。


ご存じの方も多いと思いますが、今回の消費税増税の経過措置としてすでに2013年9月30日までに契約を締結したリフォームについては、引き渡しが2014年4月1日以降になった場合でも消費税5%が適用になります。

一方、2013年10月1日以降に締結したリフォーム契約は、その引き渡し日が2014年3月31日までか、4月1日以降かによって消費税率が異なっています(もちろん2014年4月1日以降に契約したものについては消費税率は8%となります)。

上記のことから「2014年3月31日までに工事を終わらせたい」と考え、慌ててリフォーム工事契約を締結したり、あるいは業者側から「消費税が上がる前にご契約を」と言われて、そのまま契約してしまうケースが見受けられます。しかし、リフォームにおいては消費税に惑わされない慎重な対処が必要なのです。その理由について次のページで詳しくご紹介いたします

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