不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

検査済証

「検査済証」についての用語解説です。住宅などの工事が完了した際に交付される検査済証ですが、かつてはそれを受けないケースのほうが多かったため、一定の注意が必要です。(2017年改訂版、初出:2007年1月)

執筆者:平野 雅之


検査済証

【けんさずみしょう】

建築確認が必要な建物の工事が完了したとき、建築主は建築主事または指定確認検査機関に届出をして完了検査を受けなければならない。完了検査の結果、適法と認められた場合には「検査済証」が交付される。

しかしながら、完了検査の実施率(検査済証の交付率)は近年まで極めて低い状態が続き、かつては5%~20%程度だったものと推察される。

ちなみに国土交通省の資料によれば、1998年度が約38%、2001年度が約64%、2004年度が約73%だったほか、東京都では1997年度が33.1%、2001年度が53.3%となっていた。

完了検査の実施率をアップさせるための3か年計画(2002年~2004年)が実施されたほか、国土交通省から各金融機関に対して、検査済証のない建物への住宅ローン貸付けを控えるように要請(2003年)をしたこともあり、現時点では大幅に改善されているものと考えられる。

しかし、それ以前には検査済証を取得していない分譲物件や注文住宅などが多いことに留意すべきだ。中古住宅の購入にあたって売主に対し検査済証の提示を求めても、それがもともと存在しないケースが少なくない。

検査済証を見せられなかったからといって、それを理由に違反建築物だと断定することはできない。完了検査を受けていないこと自体が手続き上の違反ではあるが……。

>> 建築確認済証
>> 建築確認

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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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