シングル・DINKS向けマンション/シングルのマンション購入

住宅ローン控除拡大!シングルは待つべき?

いよいよ、平成25年度税制がスタートします。税制改正法案は国会の承認を経て、それぞれの適用時期に則って運用が開始されます。住宅税制の目玉の一つが「住宅ローン減税」の延長拡大です。消費税増税前か、住宅ローン減税拡大後か。シングル的にみていきます。

大石 泉

執筆者:大石 泉

シングルのマンション購入ガイド

こんにちは。自分予算(R)プランナーの大石泉です。
マンション購入は初めて、というビギナーの方もよくご存じの税制が「住宅ローン減税」です。やはりお得感があるからでしょうか。現行の住宅ローン減税は、平成25年の年末が適用期限政府は、延長だけでなく、減税効果を大幅に拡大します。その狙いや改正の内容、シングル的お得度をみていきます。

住宅ローン減税とは

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消費税か住宅ローン控除か。自分を軸に考えたい

マイホーム購入にあたっては、住宅ローンを利用するケースがほとんどです。シングルは、ファミリー層に比べて現金で購入する方の割合が高いとの個人的な実感はありますが、それでも多くのシングルが、住宅ローン利用者です。住宅ローンは借金ですから、借入れしたら、利息を付けて約束通りに返さなければなりません。お金を借りて嬉しいことがあるとしたら、それは住宅ローン減税ではないでしょうか。

住宅ローン減税は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを購入する際、各年末の借入残高の1%が10年間にわたって所得税から還付される仕組みです。1億円の残高があれば、その1%の100万円が戻ってくるかというとそうではなく、控除対象の年末残高には上限があり、平成25年における上限は2000万円です。つまり、1億円の残高があっても控除対象となるのは2000万円。各年の控除限度額は20万円です。購入時から10年間にわたって2000万円以上の残高があれば、10年間での最大控除額は20万円×10年間=200万円です。

ところが、ここでも留意すべきことがあります。それは、あなたが納めている所得税の金額です。住宅ローン減税は、所得税からの還付が基本ですから、納税している所得税以上には還付されません。先の例で、20万円の減税枠があっても、あなたが納めている所得税額が13万円ならば、13万円しか戻ってきません。7万円分の“もったいない”が発生することになります。ところが、住宅ローン減税のよい点は、所得税から控除しきれなかった“もったいない”を住民税からも戻してくれるところです(現行の限度額9万7500円)。

住宅ローン減税のメリットを自分の物差しで測るには、源泉徴収票や住民税決定通知書などで自分の所得税と住民税の金額を把握しておくことが肝心です。あなたの場合はいかがでしょうか。

住宅ローン減税の延長拡大

平成25年度税制改正ではまず、平成25年末で適用期限を迎える住宅ローン減税が4年間延長されます。平成29年12月31日までの延長となるため、「住宅ローン減税が適用される今年中に購入しなきゃ」と焦る必要はなくなりました。また、平成26年4月1日から導入される消費税増税を意識し、平成26年4月以降の入居で購入価格に消費税率8%が適用されている場合では、控除対象となる年末の借入残高が現行の2000万円から4000万円に引き上げられます。

住宅ローン減税拡大の目的の一つは、消費税増税による駆け込み需要等の標準化です。よって、現行制度をそのまま延長するのではなく、消費税率8%が適用された住宅購入者には大幅な減税をし、税負担を軽減しようという趣旨です。消費税増税に関しては、平成25年9月30日までに内外装の変更を伴う契約を交わした場合に、平成26年4月以降の住宅引渡しとなっても消費税率5%が適用される経過措置が設けられていますが、この場合、住宅ローン減税の適用条件は拡大されたものではなく、現行の延長適用となります。消費税5%か住宅ローン控除の拡大か、自分の場合はどうかを考える必要があるのです。

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